1.社会的責任と公共的使命の認識
JA粕屋のもつ社会的責任と公共的使命を認識し、健全な事業運営の徹底を図ります。
JA粕屋は、高い公共性を有し、組合員及び地域の住民・企業のための協同組織金融機関として、
1.農業の健全な持続的発展
2.豊かな地域住民生活の実現
3.地域社会繁栄への貢献
に資するため、その社会的使命を自覚し地域発展のために尽力しています。
従って、JA粕屋においては、これからもこうした社会的責任と公共的使命を全うする協同組合金融機関として地域社会の負託に応えるとともに、これまで以上に揺るぎない信頼を確立していくため、以下の5項目からなる基本方針を定めるものです。
JA粕屋のもつ社会的責任と公共的使命を認識し、健全な事業運営の徹底を図ります。
創意と工夫を活かしたニーズに適した質の高いサービスの提供を通じて、組合員・利用者及び地域社会の発展に寄与します。
農業協同組合法の遵守や、独占禁止法に違反する行為や違反するおそれのある行為を行わないなど、関連する法令やルールを厳格に遵守し、社会的規範に反することのない、誠実かつ公正な事業運営を行います。
社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、毅然とした態度で臨み、これを断固として排除します。
経営情報の積極的かつ公正な開示をはじめとして、系統内外とのコミュニケーションの充実を図りつつ、真に透明な経営の重要性を認識した組織風土を構築します。
理事は、理事としての義務を、誠実に、かつ、組合にとって最善の利益であると合理的に信ずる方法により遂行しなければならない。その際、同様の立場にある通常の注意深さをもつ者が同様な状況において用いるのと同程度の注意をもって遂行しなければならない。
理事は、業務執行の意思決定に積極的に参画し、業務執行が適正に行われるよう努めなければならない。
理事は、理事会決議を要するすべての事項に関し、組合員の最善の利益に適う(かなう)よう、かつ、賛否の理由を自ら説明できると感ずるに十分な情報の収集に努めなければならない。
理事は、その地位にあるときも、また退任後においても、職務上知り得た機密に関する情報を第三者に漏らしてはならない。
理事は、代表理事等経営陣に権限委譲した事項については、定期的に報告を受けるとともに、適正な業務執行が行われるよう監視しなければならない。
理事は、法令等遵守に関する役割を十分認識するとともに、コンプライアンスの実践につき、率先してその役割を果たさなければならない。
理事は、農業協同組合法第30条の4に定められた役員の欠格事由に該当する事実が生じた場合、または農業協同組合法第30条の4第1項第3号および 第2項第2号に列挙される法令の規定に違反して処分(過料・課徴金)を受けた場合には、その事実・内容を組合に速やかに報告しなければならない。
理事は、業務執行が適切かつ健全に行われるよう、有効な内部統制システムの構築と、それが有効に機能しているかどうかについて絶えず配意しなければならない。
理事は、自らの利益が組合の利益と対立する場合又はその恐れがある場合は、常に組合の利益を優先させなければならない。
監事は、監事としての義務を、誠実に、かつ、組合にとって最善の利益であると合理的に信ずる方法により遂行しなければならない。その際、同様の立場にある通常の注意深さをもつ者が同様な状況において用いるのと同程度の注意をもって遂行しなければならない。
監事は、適正な監査視点の形成のため、常に自己研鑽に励むとともに、農業、経済、地域社会等の環境変化及び組合に対する組合員の要望について的確に把握し、経営全般の見地から今後の課題についての認識を深めるよう努めなければならない。
監事は、組合経営に関する内部統制の状況及びその有効性について、常に留意しなければならない。
監事は、平素より理事及び職員との意思疎通を図り、情報の収集に努め、業務の実態を把握していなければならない。
監事は、監査意見を形成するにあたり、よく事実を確かめ、判断の合理的根拠を求め、その適正化に努めなければならない。
監事は、その職務を行うにあたり、常に公正不偏の立場を保ち、組合に損害が生じるおそれのある場合には的確な措置をとらなければならない。なお、職務を行うにあたっては、組合の業務及び経済的な負担に対しても配慮しなければならない。
監事は、農業協同組合法第30条の4に定められた役員の欠格事由に該当する事実が生じた場合、または農業協同組合法第30条の4第1項第3号および第2項第2号に列挙される法令の規定に違反して処分(過料・課徴金)を受けた場合には、その事実・内容を組合に速やかに報告しなければならない。
監事は、職務の遂行にあたって知り得た事項を正当な理由なく漏えいし、又は窃用してはならない。
監事は、自らの利益が組合の利益と対立する場合又はそのおそれがある場合は、常に組合の利益を優先させなければならない。
職員は、業務処理に関して、JA粕屋内部で定められたルールを遵守し、自己の業務を適正かつ積極的に遂行しなければならない。
職員は、業務処理に関する法規制やその他諸規則を遵守して、その業務を処理しなければならない。
職員は、その職にあるときも、退職の後においても、業務上知り得た情報を正当な理由なく他人に漏らしてはならない。
職員は、その職務を誠実に遂行するため、JA粕屋の職務に専念することとし、JA粕屋の許可なく兼職・兼業してはならない。
職員は、職場規律に関する規則等を遵守し、JA粕屋の信頼を高める職場づくりに努めなければならない。
職員は、公私の別を明確にしその職務を遂行するとともに、常に節度とけじめをもって行動しなければならない。
職員は、その職務外においても、JA粕屋の名誉や信用を損なうような行動やJA粕屋の利益に反するような行為を行ってはならない。
職員は、JA粕屋の名誉や信用が損なわれ、JA粕屋の職員として適格性や資質が問われるような投機的行為を行ったり、多重債務に陥ったりしてはならない。
※クリックするとPDFファイルをご覧頂けます。
当組合の監事は、経営の健全な発展に資するため、農協法(法第35条の5)および農協法施行規則(第81条)に基づき、一般苦情相談窓口とは別に理事の職務の適正な遂行を阻害する行為に関する情報(組合経営に関する事象に限る)の提供を求めています。
当組合の理事の法令違反、財務や経営に大きな損害を与えるような行為について、見たり聞いたりした事柄があれば電話または封書にて下記宛に連絡くださいますようお願いします。
(粕屋農業協同組合 監事会)
【住所】〒811-2302 糟屋郡粕屋町大字大隈1229
【電話番号】092-938-2552
【部署名】監事事務局(監査室)
お電話の場合は、月曜~金曜(土日祝祭日は除く)の午前10時~午後4時までにお願いします。
※当組合の業務に関する一般的な苦情については、別途窓口を設置しておりますので、そちらをご利用ください。
※ご好意による情報提供であっても、誹謗・中傷に類似する内容のものは受付いたしかねますので、予めご了承ください。
※クリックするとPDFファイルをご覧頂けます。
【住所】〒811-2302 糟屋郡粕屋町大字大隈1229
【電話番号】092-938-2512
【部署名】本所 リスク管理課(コンプライアンス統括部署)
お電話の場合は、月曜~金曜(土日祝祭日は除く)の午前9時~午後5時までにお願いします。